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2025年9月25日

【これで安心!配偶者ビザでも正社員や副業が可能な理由】 | 雇用形態や手続きのポイントを徹底解説

配偶者ビザの社員雇用とは?雇用形態・職種・働き方の基本を理解しよう

配偶者ビザをお持ちの方は、正社員やパート、アルバイトなどさまざまな雇用形態・職種で自由に働くことができるのが大きな特徴です。他の就労系ビザや家族滞在ビザと比べて制限がほとんどなく、「どんな仕事でも大丈夫なの?」「雇用する際に気をつけることは?」という疑問にも分かりやすくお答えします。

配偶者ビザはどんな雇用形態でも就労できる

配偶者ビザを持つ方は、正社員・契約社員・パート・アルバイトといった全ての雇用形態で就労可能です。就労時間や期間にも法的な上限がなく、週5日フルタイムの正社員から家庭と両立しやすいアルバイトやパートまで、ライフスタイルやキャリアプランに応じて選択できます。

雇用形態 働けるか ポイント
正社員 長期雇用・昇進も可能
契約社員 契約更新・短期雇用もOK
パート/アルバイト 扶養の範囲内や家事との両立も可

副業や複数の会社で働くことも可能で、「雇用形態が理由で不利になること」はありません。雇う側も、在留カードの有効性・内容さえきちんと確認できれば、日本人と同じ感覚で採用できます。

職種・業種の自由度が圧倒的に高い理由

配偶者ビザは、働く職種や業種に原則として制限がありません。たとえば、工場作業や飲食店スタッフといった現場・単純労働、オフィスワーク、IT・通訳・営業などの専門職、さらに事業経営や会社起業まで幅広くカバーされます。

  • <例>
    • 飲食店やコンビニなどの業務
    • IT・翻訳・設計など専門スキル職
    • 会社設立・経営者登用

国家資格が必要な職業(医師・弁護士・教員など)は例外として、日本人と同様の自由度があります。

自由な働き方が可能な配偶者ビザの活用例

在宅勤務・時短勤務・フレックス制度、副業などももちろん選択できます。自分のキャリアや家庭の事情に合わせ、さまざまな働き方が実現できる点が大きな利点です。

配偶者ビザと他の就労ビザ・家族滞在ビザの違い

他のビザと比較した場合、配偶者ビザだけが「職種・雇用形態・労働時間の制限なし」という特別な立場を持ちます。

ビザの種類 働き方の制限 雇用形態の自由
配偶者ビザ 基本的に制限なし 全てOK(正社員・パート・アルバイト・副業も可)
就労ビザ 専門職限定・学歴や職歴要件あり 単純労働不可、雇用形態も一部限定
家族滞在ビザ 原則就労不可。資格外活動許可で週28時間までアルバイト可能 アルバイトのみ・時間制限あり

採用側が注意したい点としては、雇用契約書や社会保険・雇用保険の手続き、在留カード原本の確認など、「日本人社員と同じ基準で管理すること」が基本です。

配偶者ビザ社員を雇う会社が押さえるべき採用・手続きポイント

配偶者ビザをお持ちの方を社員として雇う場合、日本人社員の採用とは異なる部分があります。入社前の確認や必要な書類、面接時の対応など、「外国人雇用」ならではのポイントに注意しましょう。

雇用までの流れと基本書類

雇用を決定したら、まず下記の基本確認と書類準備を徹底します。

手続き ポイント 提出書類例
在留カード確認 在留期間・資格・就労可否など原本でダブルチェック 在留カード原本
雇用契約書作成 仕事内容・諸条件を分かりやすく明記 雇用契約書
婚姻実態確認 「実体ある婚姻」か、面接等で自然に確認 婚姻証明書・戸籍謄本(必要時)
社会保険・雇用保険手続き 週20時間超勤務なら日本人同様に加入義務 社会保険・雇用保険関係届

証明書や書類に不備があると、後から「不法就労」「雇用契約違反」といった大きなトラブルになる恐れがあります。在留カードの期限や、雇用契約書の内容などは必ず最新の情報で確認しましょう。

面接・採用判断で特に気を付けたいチェックリスト

雇用前面接や書面確認の場では、特に下記3ポイントを外さずチェックすることで、トラブル防止やビザ更新の安心材料となります。

  • 婚姻の実態:面接時に家族の状況、普段の生活について質問し、偽装結婚や実体のない関係でないか自然な会話で把握しましょう。
  • 在留カード・パスポート:記載内容や有効期限までしっかり確認。更新申請中の場合は申請証明も併せて提出してもらいます。
  • 雇用契約内容の理解:日本語に不安のある場合には通訳ややさしい説明資料も用意し、労働内容・条件に相互理解があることを納得できるまで丁寧に確認します。

もしも不安な場合や書類がそろわない場合は、採用判断を急がず慎重かつ丁寧に確認しましょう。在留資格の失効やビザ更新の不許可にもつながります。

社会保険・雇用保険手続きの必須ポイント

配偶者ビザをお持ちの方も、日本人社員と同じく社会保険・雇用保険に加入義務があります。

  • 健康保険・厚生年金:正社員や週20時間超のパートなどは原則必須。保険料は会社と本人が折半します。
  • 雇用保険:31日以上雇用見込み+週20時間以上勤務が条件です。
  • 就労資格証明書:原則不要ですが、「就労内容が適法か」やビザ更新・転職時に申請すると安心です。

社会保険の未加入・届け出忘れは労基署指導や追徴につながます。雇う側も社員自身も、必ず全て手続き完了を確認しましょう。

配偶者ビザで働くときの実務とリスク:トラブル予防と落とし穴

配偶者ビザは自由度が高い一方、雇用主・社員双方の「油断」や「手続きミス」で思わぬトラブルに発展することがあります。

収入安定・雇用形態の多様化と証明のポイント

配偶者ビザで働く場合、「収入や雇用の安定性」はビザ更新時に特に重視されます。複数社で勤務したり、短時間勤務が多い場合は、生活費をきちんとまかなえるか証明することが大切です。

  • 給与明細や源泉徴収票、課税証明書など「安定した収入の証明」をきちんと提出しましょう。
  • 雇用契約書や労働条件通知書で「履歴の一貫性」「就労内容の明示」がポイントです。

証明が不十分だと「更新不許可」や「生活保護申請時のマイナス評価」となることもあります。履歴を一つずつ証明しておく習慣が大切です。

副業・転職・離職時の注意点

副業や転職・複数社雇用も自由な反面、「会社規定」「就業規則」「申告義務」には注意が必要です。

  • 副業規定がある場合には事前に届け出、雇用主ごとのルールを確認しましょう。
  • 転職・離職した場合は、在職証明書・就労資格証明書を入管へ提出することで在留資格の更新や証明がスムーズです。
  • 長期無職や無断離職のまま放置すると「生計不安定」とみなされビザ更新不許可のリスクが高くなります。

副業や転職の自由度が高い分、ルールと手続きの“抜け”がトラブルの原因。自分の権利・会社側の責任をきちんと管理してください。

就業規則・労働条件通知書に関する実務対策

日本人社員と同じく、配偶者ビザを持つ方にも「均等待遇」「同一労働同一賃金」「福利厚生」の原則が適用されます。就業規則や労働条件通知書の交付・説明を漏れなく行いましょう

  • 労働条件通知書:業務内容、賃金、労働時間、福利厚生などを明記した書面を交付します。
  • 社会保険・労働保険:条件を満たした全従業員が加入対象です。
  • 勤怠・賃金管理:賃金台帳やタイムカード、時間外手当のきちんとした計算が必要です。

待遇差別や未払い、最低賃金違反が発生した場合、日本人・外国人を問わず指導・罰則やビザ更新に影響が生じます。「日本人と同等」への配慮を徹底しましょう

配偶者ビザの更新・失効・将来の資格変更:長期安定のために知っておく最新ルール

配偶者ビザで安心して働き続けるには、在留期間の「更新」手順や「資格変更」時のルールも必ず押さえておきましょう。

有効期限・更新時の注意点と準備する書類

配偶者ビザには「1年」「3年」「5年」などの有効期限があり、満了ごとに「在留期間更新許可申請」が必要です。

  • 婚姻の実態証明:住民票・婚姻証明書・家族写真など、同居や実生活が分かる資料を用意しましょう。
  • 収入・勤務証明:給与明細や雇用契約書、課税証明書など、安定した収入が継続している証明が必要です。
  • 生計基盤:預金通帳の写しなど、生活が安定している資料もプラスです。

更新手続きは通常「有効期限の2~3か月前」から早めに始めましょう。会社側は雇用契約更新書や社会保険加入記録もきちんと揃え、従業員のサポートを忘れずに行います。

離婚や死別時の在留資格と対応策

配偶者ビザは「婚姻関係の継続」が前提ですが、離婚や死別になった場合も絶対に慌てないでください。

  • 定住者ビザへの変更:日本での生活基盤・安定収入がある場合は、定住者ビザを申請して引き続き就労できる場合もあります。ただし審査要件は厳しくなるので、行政書士など専門家へ相談しましょう。
  • 日本国籍の子どもの親になった場合:「日本人の子としての在留資格」へ変更できることもあります。
  • 有資格なしのままの就労はNG:資格喪失後は就労できません。必ず入管に早めに相談しましょう。

永住権・就労ビザへの切り替えで将来のライフプランを広げる

配偶者ビザから「永住権」や「就労ビザ」へ変更するケースも増えています。それぞれに要件や準備書類があるので、早い段階から準備を始めましょう。

変更先 主な条件 提出書類例
永住権 5年以上の日本居住・安定収入・犯罪歴無しなど
配偶者ビザの場合、婚姻3年以上で条件緩和も
永住許可申請書・理由書・住民票・課税証明書ほか
就労ビザ 特定の専門職用要件があり、職種によって学歴や経験も必要 在留資格変更許可申請書・雇用契約書・職歴証明書
  • 資格変更申請中も、申請受理証明があれば許容される範囲で就労可能です。
  • 雇用主側も、職務内容・雇用条件を証明する書類をしっかり準備しましょう。

将来に備え、今のうちから在留期間や婚姻年数、収入実績を積み重ねておくと安心です。

まとめ:配偶者ビザ社員雇用で大切なポイント

配偶者ビザを持つ方は、正社員・パート・アルバイトから副業まで幅広い働き方が選べ、職種や雇用形態の法的な制約もほぼありません。
ですが、在留カードとその有効期限、婚姻の実態や収入安定の証明、社会保険や雇用保険の加入、正確な契約書の作成・説明などは「日本人社員以上に丁寧に行う」ことが安心して働けるカギになります。

会社側も外国人社員も、お互い信頼できる情報や手続きをもとに、「日本人と同じサポートや待遇」を提供する意識を持つことで、長く安定した就労生活が実現できます。不安や手続きに迷った際は、行政書士や入管など専門機関へ早めに相談し、確実な準備を進めてください。

皆さんが配偶者ビザで日本ではたらく際のキャリア・職場生活が、安心で充実したものになることを願っています。