【家族滞在ビザで働くための条件とリスク】資格外活動や就労制限を詳しく解説!
家族滞在ビザの基礎知識と求められる条件
家族滞在ビザについて基本的な情報と求められる条件について解説します。

家族滞在ビザは、日本にいる外国人の配偶者や子どもが一緒に日本で生活するための在留資格です。ただし、このビザには就労制限があります。ですから、自由に働くことはできません。しかし、制度を正しく理解し、必要な手続きを行えば、アルバイトやパートとして働くことが可能です。本記事では、家族滞在ビザで生活するために知っておくべきポイントや働く際の注意点について、わかりやすく解説いたします。
家族滞在ビザとは?対象となる家族と認められる活動範囲
家族滞在ビザは、日本で長期在留している外国人(例えば「技能実習」「技術・人文知識・国際業務」などのビザ保有者)が、配偶者や18歳未満の子どもを日本に呼ぶために認められるものです。このビザの本来の目的は、家族による生活の安定や扶養を受けることにあります。そのため、原則的には自由に働くことはできません。
資格外活動許可を取得することで、週28時間以内のアルバイトやパート勤務が可能となりますが、正社員やフリーランスなどのフルタイム就労はできません。また、兄弟姉妹や両親、成人した子どもは対象外です。配偶者は婚姻証明書、子どもは出生証明書の提出が必要で、事実婚や同性パートナーなどの場合は追加書類が求められることもあります。
活動内容の範囲と就労に関する制限
活動範囲は「扶養を受ける生活」が前提となっています。フルタイムや事業経営は認められていません。しかし、資格外活動許可があれば、一般的なアルバイトやパートであれば幅広く働くことができます。もっと専門的に自由に働きたい場合は、就労ビザへの切り替えが必要です。
求められる主な条件:扶養・経済力・家族関係の証明
家族滞在ビザの認定や更新では、扶養義務・経済力・家族関係の証明が求められます。最も大切なのは、呼び寄せる本人が家族を経済的に支えられるだけの収入や生活基盤を持っていることです。
証明の具体的内容
- 扶養義務:十分な生活基盤・居住環境があるか審査されます。
- 経済力:年収、雇用契約、預金残高証明などで、呼び寄せ人数が多いほど審査も厳しくなります。
- 家族関係証明:配偶者や子どもの法的証明書、日本語訳の提出が求められ、関係の信ぴょう性が重視されます。
条件が足りなかったり証明が不十分な場合、ビザ取得や更新が不許可となるリスクが高まります。特に技能実習生・特定技能者の家族については要件が厳しくなることもありますので、常に最新情報をチェックしましょう。
呼び寄せることのできる家族・在留資格の範囲
家族滞在ビザを利用して家族を呼ぶことができるかは、呼び寄せる本人のビザの種類(在留資格)に左右されます。一部の在留資格でのみ家族帯同が可能です。
帯同が認められる主な在留資格
- 技術・人文知識・国際業務、企業内転勤などの就労系ビザ
- 高度専門職、経営・管理、教育など長期で専門性の高い資格
- 永住者・定住者(これらは帯同にほとんど制限がありません)
一方、技能実習生や短期滞在(ビジター)、留学ビザ、特定技能などは原則、家族呼び寄せ不可です。
呼び寄せられる家族の範囲
原則は本人の配偶者および18歳未満の子どもです。兄弟姉妹・両親は認められていません。特殊なケース(事実婚、連れ子、同性パートナー等)は個別審査となります。例外的に特定活動ビザなどでは一時的に帯同範囲が広がる場合もあるので、不明点は専門家に相談しましょう。
ビザの取得・更新・家族を呼び寄せる申請の流れとよくある書類
家族滞在ビザの取得・更新には正確な書類の準備が必須です。基本の流れは次の通りです。
申請の流れ(ステップ別)
- 必要書類の準備(申請書、在留カード、家族関係証明書、日本語訳、収入・住居・雇用証明など)
- 提出先は管轄の出入国在留管理局
- 審査期間(通常は2週間~1か月ほど)
- 審査通過後の結果通知・ビザ交付
| 必要書類 | 役割・補足 | 注意点 |
|---|---|---|
| 申請書 | 在留資格認定証明書 | 最新フォーマット・記載内容の正確性 |
| パスポート・在留カード | 顔写真ページ・期限確認 | 有効期限切れの場合は更新後に提出 |
| 家族関係証明書 | 婚姻・出生・認知証明書 | 原本と日本語訳必須 |
| 経済力証明 | 課税証明書・預金残高等 | 安定収入証明が重要 |
| 住居関連資料 | 賃貸契約・間取り図・住民票 | 家族が同居可能なことの証明 |
| 写真・返信用封筒 | 証明写真など | 写真サイズ・枚数規定厳守 |
書類不備や記載漏れは、不許可の原因や審査の長期化につながります。不安な場合は行政書士や相談窓口で事前確認をおすすめします。更新は原則、滞在期限の3か月前から申請できますので、余裕を持って動きましょう。
家族滞在ビザ保持者が働くためのルールと制限
家族滞在ビザ保持者が働く際の制度や制限について解説します。

家族滞在ビザ保持者が日本で働く場合、必ず「資格外活動許可」が必要です。この許可を得られれば、アルバイトやパートとして幅広い職場で就労可能です。ただし、「週28時間以内」「禁止職種には従事しない」といった厳しいルールがあるため、安心して働くためには制度の詳細を知っておく必要があります。
アルバイト・パートも働ける?許可のパターン・仕事の幅
資格外活動許可には2つのパターンがあります。
資格外活動許可の種類と特徴
- 包括許可:一般的なアルバイト(飲食・スーパー・清掃など)で勤務先を変えることもでき、掛け持ちもOKです。
- 個別許可:「この勤務先だけ」「この職種のみ」の限定的な働き方です。働く内容が明確な場合に選択します。
| 許可の種類 | 対応できる仕事 | 注意点 |
|---|---|---|
| 包括許可 | スーパー・飲食・清掃・品出し等 | 掛け持ち可・週28時間厳守 |
| 個別許可 | 限定職場や専門職(通訳補助など) | 勤務先・内容変更は申請が必要 |
雇用形態別の就労ルール
資格外活動許可取得後は、以下の範囲で働くことができます。ただし正社員やフルタイムは認められません。
主な就労形態と上限
- アルバイト・パート:週28時間以内で幅広い現場が対象
- 契約社員:期間・時間限定契約のみ
- 副業:複数掛け持ちも週28時間以内なら可
シフト調整や雇用内容の変更時は必ず雇用主と相談し、オーバーしないよう自己管理を徹底してください。
週28時間以内の計算と注意事項
週28時間の原則は掛け持ちアルバイトを含む全ての勤務先の合計です。仮に複数勤務先でのバイトをする場合、各勤務先の時間を合算し、1週間で28時間を超えないように日々管理しましょう。
時間管理方法とケーススタディ
- 自分で勤務記録を記入(カレンダーや手帳、アプリも活用可能)
- 雇用契約書の定期確認(週単位での労働時間規定のチェック)
- 万が一オーバーしそうな場合は雇用主と速やかに相談し、すぐ調整を行いましょう
例:「コンビニ3日×5時間+飲食2日×4時間=19時間」→OK。「スーパー4日×6時間+土曜家庭教師8時間=32時間」→NG
禁止されている職種と違反時の注意点
資格外活動許可があってもすべての仕事ができるわけではありません。次のような就労は禁止です。
主な禁止職種
- 風俗営業全般(キャバクラや接待を伴う飲食、性風俗業など)
- パチンコや遊技場
- 成人向け店舗・風俗法対象の特殊営業
これらの分野で働くと、就労制限違反・資格取消し・罰金・強制退去の深刻なリスクがあります。迷った時は必ず専門家や相談窓口へ確認しましょう。
フリーランス・業務委託の禁止
デザイナーやプログラマーなどの
業務委託・フリーランス(自営業)は原則、家族滞在ビザでは認められません。自由な働き方を希望する場合は、就労ビザへの切替が必要です。
働く時のチェックリスト
- 資格外活動許可がないと就労できない
- 週28時間合算ルール必須
- 禁止職種(風俗営業等)は絶対にNG
- 正社員・フリーランス不可
- 契約内容は雇用主と必ず明確に
- 違反時は本人も企業も罰則
- 疑問や不安は行政書士・管理局へ早めに相談
きちんとルールを守れば、安全に働くことができます。少しでも迷ったら、専門窓口の活用が安心です。
資格外活動許可の取得・申請と実際の注意点
資格外活動許可の取得・申請手順や注意すべき点についてご説明します。

家族滞在ビザで働くためには、資格外活動許可の取得が絶対条件です。申請が難しそうと感じるかもしれませんが、要点をしっかり押さえておけば大丈夫です。ここでは取得手順・書類・審査基準から、働き始めた後の管理ポイントまで、分かりやすく解説します。
資格外活動許可の申請ステップとよくある質問
資格外活動許可は、家族滞在ビザ保持者が週28時間以内の就労を希望する時に必要です。
| 申請手順 | 必要書類 | 重視されるポイント |
|---|---|---|
|
1. 申請書類準備 2. 入国管理局で申請 3. 審査期間(2週~1か月) 4. 許可証(スタンプ)受領 |
・資格外活動許可申請書 ・パスポート・在留カード ・雇用契約書 ・申請理由書 ・証明写真 |
・全体の書類記載の正確性 ・28時間制限の厳守 ・職種や業務範囲の適合性 ・扶養・経済面での公正さ |
申請理由書には、働きたい理由や生活状況を簡潔に説明しましょう。提出先は居住地管轄の入国管理局です。審査結果は通常2週間~1か月で出るため、早めの準備がおすすめです。不備や虚偽記載は即時「不許可」になるため、書類はよく確認しましょう。
実際の就労・雇用管理と許可のチェックポイント
在留カードと雇用契約書の管理は、本人にも雇用主にも義務があります。
在留カードの見方
- 表面は「家族滞在」 裏面に「資格外活動許可(スタンプ)」がある場合だけ就労OK
- 有効期限切れや裏面への「許可記載・スタンプ」抜けは違法就労になるので常にチェック
雇用契約書の注意点
- 契約内容(28時間以内・賃金・職種・期間)を明記
- 契約や勤務実態が変わったら、すぐ最新の契約書を作成・保管すること
雇用主は採用時に在留資格と資格外活動許可の確認を必ず行いましょう。管理不足がみつかると会社側にもペナルティがあります。
違反時のリスクと対処方法
週28時間超過や禁止職種での就労が発覚すると、本人も会社も深刻な罰則が科されます。
主な違反タイプと流れ
- 週28時間超過:資格違反、最悪の場合ビザ取消し・強制退去
- 禁止職種での勤務:発覚時は即座に行政処分対象
- 雇用主の管理不足:入国管理局からの指導・罰則
- 本人が雇用主に速やかに報告
- 雇用主は専門機関へ報告・相談
- 早急な是正措置(勤務調整など)
- 再発防止体制の確認
違反が続くと今後ビザ更新が不利になったり、再入国禁止などのペナルティもあります。気になる場合はすぐ専門窓口に相談しましょう。
生活費・税金・社会保険に関する実務ポイント
働くことで「扶養控除」「社会保険」「税務」の手続きが必要となる場合があります。
扶養控除と収入の注意点
- 年収が103万円を超えると、扶養判定から外れ税や社会保険料の負担が発生する場合も
- 配偶者控除や年末調整など、世帯主側の手続きにも影響
社会保険・税務手続き
- 勤務が「週20時間以上・31日超」時は社会保険加入義務あり
- 確定申告や収入証明の提出が必要な場合があるため、雇用主と確認を
| 手続き内容 | 主なポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| 扶養控除 | 収入が上限未満で税優遇 | 超過時は速やかに申告修正 |
| 社会保険 | 一定条件下で健康保険・年金加入義務 | 契約内容の確認が必須 |
| 税務申告 | 収入額の適正申告 | 収入証明・源泉記録の確認 |
本人と家族双方が「扶養ライン」と手続き方法をしっかり確認しましょう。不安な場合は会社や税務署、相談窓口も活用してください。
もっと自由に働きたい人のビザ選択と変更方法
家族滞在ビザからより自由な就労が可能なビザへの変更方法について解説します。

「もっと長く、自由に働きたい」「正社員を目指したい」場合、家族滞在ビザでは資格外活動許可を持っていても週28時間の制限を超えることはできません。そんなときは「在留資格変更(ビザ変更)」が必要になります。
在留資格の変更ポイント:フルタイム就労や正社員を目指す場合
一番多いのは、技術・人文知識・国際業務(技人国)や定住者ビザ、一部の「特定活動(フルタイム可)」などへの変更です。いずれも雇用内容と本人の実務経験・学歴、安定収入が審査通過の鍵になります。
| 現ビザ | 変更後(候補) | 主な審査点 | 主な必要書類 | 就労時間の違い | 不許可要因・リスク |
|---|---|---|---|---|---|
| 家族滞在ビザ | 技術・人文知識・国際業務、定住者、特定活動など | 仕事内容や学歴・経験、経済力・扶養関係 | 申請理由書・雇用契約書・扶養証明・学歴職歴証明など | フルタイム可能な場合あり | 離婚・扶養消滅・就労違反などで資格喪失リスク |
変更にあたっては勤務先の協力があるとスムーズです。「就労ビザが取得できるかどうか」は主に勤務内容、本人の学歴・実務経験の条件をクリアしているかが重要です。不明点があれば、雇用主や行政書士に必ず相談しましょう。
就労ビザへの切替で気をつけること
- 仕事内容が就労ビザに合致していること(単純作業はNG)
- 大学・専門学校卒業、または3年以上の実務経験要件
- 雇用契約書が正社員や安定雇用になっていること
- 納税・収入証明など経済力の証明も重要
- 配偶者や子供への扶養が継続していること
もし条件や手続きなどに不安がある場合は、行政書士の無料相談や支援団体を活用すると安心です。
扶養喪失・離婚・就労違反による資格喪失リスク
家族滞在ビザは「扶養を受けている状態」が前提です。離婚・死別・別居などで扶養が消滅した場合、ビザの更新・維持が困難となります。また、週28時間超過や禁止職種就労が発覚すると、ビザの取消・強制退去や再入国禁止措置等の厳しい措置が取られるので注意してください。
- 離婚・死別時は「定住者ビザ」など特別措置も検討が必要
- 就労違反が疑われた場合は速やかに雇用主・専門家に連絡し、誠実に対応しましょう
不安を感じた時の相談先・サポート機関
- 入国管理局:最終的な判断・相談対応
- 行政書士:ビザ申請・書類作成から手続きサポートまで
- 弁護士:生活・人権・家族問題にも対応
- 自治体・民間支援団体:多言語の生活・子育て・就労相談も可能
悩みや疑問点が出てきたら、相談窓口の利用をためらわずに動きましょう。困ったことがあった時は、早めの相談で安全な在留生活が守られます。
【まとめ】
・家族滞在ビザで働く場合は「資格外活動許可」+週28時間厳守が原則
・フルタイムや自由な働き方を希望するならビザ変更も検討
・更新や申請、日々の労働管理・トラブル時の報告は早めに対処
・何か困った時や不安があるなら、専門家・相談窓口へ積極的に相談しましょう
自分と家族の安心のため、制度を正しく理解しながら、安心して日本で働く第一歩を踏み出しましょう。